障障発0628第1号 平成28年6月28日 各都道府県指定都市中核市 障害保健福祉主管部(局)長 殿 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課長 (公印省略) 入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて  同行援護、行動援護及び重度訪問介護(以下「同行援護等」という。)は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)において、利用者の外出時における移動の援護等を提供するものとされている。  医療機関に入院した障害者等が、外出及び外泊時において同行援護等を利用することについては下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏がないようにされたい。  なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。 記  同行援護等の対象となる障害者等が医療機関に入院するときには、入退院時に加え、入院中に医療機関から日帰りで外出する場合、1泊以上の外泊のため医療機関と外泊先を行き来する場合及び外泊先において移動の援護等を必要とする場合は、同行援護等を利用することができる。