保医発0628第2号 平成28年6月28日 地方厚生(支)局医療課長 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部)長 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部)長 殿 厚生労働省保険局医療課長 特別なコミュニケーション支援が必要な障害者の入院における支援について 保険医療機関における看護は、当該保険医療機関の看護要員によって行われ るものであり、患者の負担による付添看護が行われてはならないものであるが (「基本診療料等の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 (平成28年3月4日付け保医発0304第1号厚生労働省保険局医療課長通知))、 看護にあたり特別なコミュニケーション技術が必要な重度のALS患者の入院に おいては、当該重度のALS患者の負担により、コミュニケーションに熟知して いる支援者が付き添うことは差し支えないとしてきたところである。 今般、聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、看護にあたり特別 なコミュニケーション技術が必要な障害者の入院におけるコミュニケーション の支援について、下記のとおりとしたので、その取扱いに遺漏のないよう貴管 下の保険医療機関、審査支払機関等に対し周知徹底を図られたい。 なお、本通知の施行に伴い、「重度のALS患者の入院におけるコミュニケーシ ョンに係る支援について」(平成23年7月1日付け保医発0701第1号厚生労働 省保険局医療課長通知)は廃止する。 記 1.看護に当たり、コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する患 者の入院において、入院前から支援を行っている等、当該患者へのコミュ ニケーション支援に熟知している支援者(以下「支援者」という。)が、当 該患者の負担により、その入院中に付き添うことは差し支えない。 2.1による支援は、保険医療機関の職員が、当該入院中の患者とのコミュニ ケーションの技術を習得するまでの間において行われるものであること。 3.1により支援が行われる場合においては、支援者は当該患者のコミュニケ ーション支援のみを行うものであること。また、コミュニケーション支援 の一環として、例えば、適切な体位交換の方法を看護職員に伝えるため、 支援者が看護職員と一緒に直接支援を行うことも想定されるが、支援者の 直接支援が常態化することなどにより、当該保険医療機関の看護要員によ る看護を代替し、又は看護要員の看護力を補充するようなことがあっては ならないこと。 4.保険医療機関と支援者は、1による支援が行われる場合に、当該入院に係 る治療や療養生活の方針に沿った支援が実施できるよう、当該入院に係る 治療や療養生活の方針等の情報を共有するなどして互いに十分に連携する こと。 5.保険医療機関は、1により支援が行われる場合であっても、保険医療機関 及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第11条の2に基づ き適切に、当該保険医療機関の看護要員により看護を行うものであり、支 援者の付添いを入院の要件としたり、支援者に当該保険医療機関の看護の 代替となるような行為を求めてはならないこと。 6.保険医療機関は、1により支援を行う場合には、別添の確認書により、患 者又はその家族及び支援者に対し、当該支援者が行う支援について確認を 行い、当該確認書を保存しておくこと。 以上 【別添】 障害者の入院に係る支援に関する確認書(患者用) 平成  年  月  日 入院患者名: 推定される入院期間:  日(平成 年 月 日〜平成 年 月 日) コミュニケーションに係る支援を行う支援者: 氏名          (事業所名       ) 氏名          (事業所名       ) 氏名           (事業所名       ) ※ 入院前から当該患者を支援していたことが明らかとなる書類又は 当該患者のコミュニケーション支援を行うことが可能なことが明ら かになる書類を添付すること。 上記の支援者の支援は、保険医療機関から強要されたものではありません。 (患者氏名)            印 (家族等氏名)           印 ※患者の署名がある場合には家族等の署名は不要 ※ コミュニケーション支援以外は、医療機関の看護要員が行うことと されており、上記の支援者がこれを行うことはできません。 【別添】 障害者の入院に係る支援に関する確認書(支援者用) 平成  年  月  日 入院患者名: 推定される入院期間: 日(平成 年 月 日〜平成 年 月 日) コミュニケーション支援を行う支援者: 氏名          (事業所名      ) 氏名          (事業所名       ) 氏名           (事業所名       ) ※ 入院前から当該患者を支援していたことが明らかとなる書類又は 当該患者のコミュニケーション支援を行うことが可能なことが明ら かになる書類を添付すること。 上記の支援に当たっては、コミュニケーション支援以外の支援を行いません。 (支援者代表者氏名) (事業者名)