障企発0628第1号 平成28年6月28日 各都道府県障害保健福祉主管部(局)長 殿 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長 意思疎通を図ることに支障がある障害者等の入院中における 意思疎通支援事業(地域生活支援事業)の取扱いについて 地域生活支援事業の円滑な運用にあたり、平素よりご尽力を賜り感謝申し上げます。 意思疎通支援事業については、地域生活支援事業の都道府県及び市町村必須 事業として、地域の実情や利用者のニーズに応じた事業実施ができることとな っておりますが、「地域生活支援事業実施要綱」(平成28年3月30日改正) において、事業対象者を「聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発 達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに 支障がある障害者等」と明確化したところです。 また、利用範囲については、入院中における利用も可能となっているところ ですが、改めて本通知により、入院中においても、入院先医療機関と調整の上 で、意思疎通支援事業の利用が可能である旨をお知らせいたしますので、各都 道府県におかれては、御了知の上、管内市町村にその周知徹底を図られますよ う、お願い申し上げます。 なお、入院先医療機関との調整方法などについては、別添の「特別なコミュ ニケーション支援が必要な障害者の入院における支援について」(平成28年6 月28日保医発0628第2号)をご参照ください。 ※ 本通知において、「意思疎通支援事業」とは、市町村必須事集のr意思疎通支援事案」 及び都道府県必須事業の「専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業」の両方を指 すものとする。 (参考)地域生活支援事業実施要綱(抜粋) ○意思疎通支援事業(市町村事業) 2 事業内容 手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、 代読、音声訳等による支援事業など意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他 の者の意思疎通を支援する。 ○専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業(都道府県事業) 2 事業内容 (1)手話通訳者・要約筆記者派遣事業 (2)盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業