2014年2月21日 要望書 厚生労働大臣 田村 憲久殿 社会福祉法人日本盲人会連合 会長 竹下 義樹 一般財団法人全日本ろうあ連盟 理事長 石野 富志三郎 一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 理事長 高岡 正 社会福祉法人全国盲ろう者連盟 理事長 阪田 雅祐 要望の趣旨 1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成24年法51号附則第3条に基づく「手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方」を検討するための委員会を直ちに立ち上げ、早急に検討を開始してください。 2 前項の検討のための委員会には、障害当事者団体として、本要望団体から最低1名以上を委員として加えてください。 要望の理由 1 国は、障害者自立支援法(平成17年法123号)を廃止ないし抜本的改正をすることを前提として、内閣府に設置された陣がい者制度改革推進会議総合福祉部会における審議・検討をふまえ、平成23年8月30日に障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言(「骨格提言」と略す)をまとめています。 2 国は、障害者自立支援法を改正し、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(「障害者総合支援法」と略す)を成立させるにあたり、前項の骨格提言で指摘された内容の一つである意思疎通支援については、施行から3年後を目途として検討を加えることを決めました(障害者総合支援法附則3条)。 3 障害者総合支援法は平成25年4月1日に施行され、すでに9ケ月が経過しましたが、今日に至るも同法附則3条に基づく検討が開始されておりません。同法附則3条が示した3年の目途は平成28年3月です。 4 同法附則3条にいう「意思疎通を図ることに支障がある障害者」としては、特に視覚及び聴覚、言語に障害を有する者(ここではそれらを「感覚機能障害」と称する)がどのようなニーズを有しているか、また現状においてそのニーズに制度がどの程度対応できているかを把握することが必要です。意思疎通を的確に図るためには、その前提となる情報が十分に保障されなければなりません。視覚ないし聴覚に障害がある者にとっては、常に情報から疎外されており、支援を受けなければその場での外界の状況すらも十分に把握できない状況におかれています。 5 本要望を行う4団体は、わが国における感覚障害を有する障害者を代表する団体です。 また、視覚、聴覚、言語の機能障害については、その程度や発症時期、あるいはその重複によって障害の特性は同一ではありません。本要望団体は、意思疎通に障害がある点で共通する感覚機能障害者の団体ですが、視覚及び聴覚、言語の障害の程度や発症、あるいは重複によって大きく異なる特性を有する障害者を代表する団体です。したがって、意思疎通に対する支援を検討するためには、本要望団体のそれぞれから代表が委員会に加わることが必要不可欠です。 よって、本要望に至った次第です。