定款 社会福祉法人日本盲人会連合 社会福祉法人日本盲人会連合定款 昭和41年6月4日厚生大臣認可 最終改正 平成26年 3月24日 第1章 総則 (目的) 第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、わが国の視覚障害者を主体とする団体等をもって構成し、組織的な活動を推進するとともに、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。 第二種社会福祉事業 (1)全国の視覚障害者を主体として構成する団体に対する連絡及び助成事業の経営 (2)視覚障害者の更生相談に応ずる事業の経営 (3)視聴覚障害者情報提供施設の経営 (名称) 第2条 この法人は、社会福祉法人日本盲人会連合という。 (経営の原則) 第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。 (事務所の所在地) 第4条 この法人の事務所を東京都新宿区西早稲田二丁目18番2号に置く。 第2章 役員 (役員の定数) 第5条 この法人には、次の役員を置く。  (1)理事    19名  (2)監事     3名 2 理事のうち1名は、理事の互選により、会長となる。 3 会長は、この法人を代表する。 4 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに3名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。 (副会長及び常務理事) 第6条 この法人に、理事たる副会長3名、常務理事2名を置き、理事の互選により選任する。 2 副会長は、会長を補佐する。 3 常務理事は、会長の命を受けて、1名は第1条の(1)並びに第33条の(1)、(2)及び(3)に規定する事業、1名はその他の事業に関する常務を処理する。 (役員の任期) 第7条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は再任されることができる。 3 会長、副会長及び常務理事の任期は、理事として在任する期間とする。 (役員の選任等) 第8条 理事は、評議員会において選任し、会長が委嘱する。 2 監事は、評議員会において選任する。 3 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。 (役員の報酬等) 第9条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。 2 役員には費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 (理事会) 第10条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。 2 理事会は、会長がこれを招集する。 3 会長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から一週間以内にこれを招集しなければならない。 4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。 5 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。 6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。 7 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 8 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 9 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。 (会長の職務の代理) 第11条 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する副会長が、会長及び副会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する他の理事が、順次に会長の職務を代理する。 2 会長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選任する他の理事が会長の職務を代理する。 (監事による監査) 第12条 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。 2 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会、評議員会及び厚生労働大臣に報告するものとする。 3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会及び評議員会に出席して意見を述べるものとする。 第3章 職員及び事務局 (職員及び事務局) 第13条 この法人に、職員若干名を置く。 2 この法人の設置経営する施設の長(以下「施設長」という。)は、理事会の議決を経て、会長が任免する。 3 施設長以外の職員は、会長が任免する。 4 この法人の事務を処理するため事務局を置く。 5 事務局及び職員に関し必要な規程は理事会が別に定める。 第4章 評議員及び評議員会 (評議員会) 第14条 評議員会は、66名の評議員をもって組織する。 2 評議員会は、会長が招集する。 3 会長は、評議員総数の3分の1以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。 4 評議員会に議長及び副議長を置く。 5 議長及び副議長は、その都度評議員の互選で定める。 6 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。 7 評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 8 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。 9 議長及び評議員会において選任した評議員2名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。 10 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみによっては、支給しない。 (評議員会の権限) 第15条 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。 (1)予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告 (2)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 (3)定款の変更 (4)合併 (5)解散 (合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。) (6)解散した場合における残余財産の帰属者の選定 (7)その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項 2 理事会は、前項に掲げる事項を決定しようとするときは、原則としてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。 (同前) 第16条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。 (評議員の資格等) 第17条 評議員は、 社会福祉事業に関心を持ち、 又は学識経験がある者で、この法人の趣旨に賛成して協力する者の中から理事会の同意を経て、会長がこれを委嘱する。 2 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が3名を超えて含まれてはならない。 (評議員の任期) 第18条 評議員の任期は2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は前任者の残任期間とする。 2 評議員は、再任されることができる。 第5章 名誉会長、顧問、相談役及び参与 (名誉会長、顧問、相談役及び参与) 第19条 この法人に名誉会長、顧問、相談役及び参与若干名を置く。 2 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、理事会が推薦し、評議員会の議決を経て、会長が委嘱する。 3 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、会長の諮問に応じ、理事会に助言する。 4 任期については、役員の任期に準ずる。 第6章 部会及び委員会 (部会及び委員会) 第20条 この法人に部会及び委員会を置く。 2 部会及び委員会に部員及び委員を置き、それぞれ理事会で選考し、会長が委嘱する。 3 部会及び委員会は、理事会の諮問に応じ、又は意見を具申する。 第7章 構成及び会員 (構成) 第21条 この法人は、全国都道府県並びに政令指定都市における視覚障害者を主体とした団体をもって構成する。 (協議会) 第22条 この法人に、前条の団体に所属する者をもって構成する次の協議会を置く。  (1)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師協議会  (2)青年協議会  (3)女性協議会  (4)音楽家協議会  (5)スポーツ協議会 2 協議会の運営に関する規程は、別に定める。 (会員) 第23条 この法人に会員を置く。 2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成に必要な援助を行うものとする。 3 会員に関する規程は、別に定める。 第8章 資産及び会計 (資産の区分) 第24条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び公益事業用財産の3種とする。 2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。 (1)土地 東京都新宿区西早稲田二丁目39番3所在の日本盲人会連合敷地1筆(818.11平方メートル) (2)建物 東京都新宿区西早稲田二丁目39番地3所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建日本盲人会連合建物1棟(延1,309.92平方メートル) (3)定期預金 1,000,000円 3 運用財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。 4 公益事業用財産は、第33条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。 5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。 (基本財産の処分) 第25条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、厚生労働大臣の承認は必要としない。 (1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場 (2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備ための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。) (資産の管理) 第26条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。 2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。 (特別会計) 第27条 この法人は、特別会計を設けることができる。 (予算) 第28条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、会長において編成し、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。 (決算) 第29条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後2か月以内に会長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得なければならない。 2 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事務所に備えて置くとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。 3 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。 (会計年度) 第30条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 (会計処理の基準) 第31条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。 (臨機の措置) 第32条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。 第9章 公益を目的とする事業 (種別) 第33条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。 (1)福祉一般に関する調査、研究、改善普及、情報宣伝活動及び文化向上に関する事業 (2)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう等の生業の安定及び職域拡大のための調査研究、改善普及並びに医療保険取り扱い等経営の指導普及 (3)国内及び海外の関係団体との相互交流、協力に関する事業 (4)日本盲人福祉センターにおける次の事業 ア 点字情報ネットワーク事業 イ 録音製作事業 ウ 補装具、用具の研究開発及び販売斡旋 2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。 (剰余金が出た場合の処分) 第34条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。 第10章 解散及び合併 (解散) 第35条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。 (残余財産の帰属) 第36条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の3分の2以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。 (合併) 第37条 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 第11章 定款の変更 (定款の変更) 第38条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣の認可(社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。 2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款を変更したときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 第12章 公告の方法その他 (公告の方法) 第39条 この法人の公告は、社会福祉法人日本盲人会連合の掲示場に掲示するとともに、官報又は新聞に掲載して行う。 (施行細則) 第40条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める 附則  この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後、遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。 会長 (理事) 金成 甚五郎 副会長 (同上) 大野 加久二 同上(同上) 高尾 正徳 同上(同上) 新津 吉久 常務理事 村谷 昌弘 理事 後藤 寅市 同上 次田 定次郎 同上 丹羽 武一 同上 志村 一男 同上 長谷部 薫 同上 中道 益平 同上 片岡 好亀 同上 内海 煕 同上 木村 龍平 同上 大西 政夫 監事 大塚 直作 同上 宮崎 祐一 同上 岸本 重太郎 平成 年 月 日付けの定款変更の認可申請に伴い増員された評議員2名の任期は、第18条の規定にかかわらず、他の評議員の任期の残存期間と同一とする。 (参考) 定款変更経過  昭和41年 6月4日  認可  昭和45年 6月29日 変更認可  昭和46年 5月10日 変更認可  昭和48年12月21日 変更認可  昭和51年 2月3日  変更認可  昭和52年 1月18日 変更認可  昭和56年 8月18日 変更認可  昭和57年 4月20日 変更認可  昭和61年 7月2日  変更認可  昭和61年 8月18日 変更認可  平成元年 2月22日  変更認可  平成2年 2月23日  変更認可  平成5年11月15日  変更認可  平成6年 8月11日  変更認可  平成10年 9月28日 変更認可  平成15年 6月12日 変更認可  平成16年 3月26日 変更届  (第24条 西早稲田土地の基本財産への繰入)  平成18年 1月20日 変更認可  (第14条 評議員数の変更61名→62名)  平成18年 5月9日  変更認可  (第22条 あん摩外4協議会の明記、定款準則改正関連)  平成22年 2月26日 変更認可  (第1条 第2種社会福祉事業表記の変更)  (第4条 法人事務所の変更)  (第24条 第2項 基本財産の変更)  (第39条 公告方法の変更)  平成23年 2月4日 変更認可  (第14条 評議員数の変更62名→63名)  平成25年 2月25日 変更認可  (第14条 評議員数の変更63名→64名)  平成26年 3月24日 変更認可  (第14条 評議員数の変更64名→66名)