あはき施術に関する同意書臨時的取扱いを改正

2020年4月30日

 厚生労働省は、3月17日に発出した「新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて」の一部を改正する事務連絡を、地方厚生局ならびに都道府県関係部局に対し、4月16日付で発出しました。この中で、3月17日付で発出した「新型コロナウイルス感染症に関してはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱い」を、1ヶ月延長し、5月末とする旨が示されています。

改正された同意の取扱いについては、次のとおり。
1.はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧(変形徒手矯正術を除く)の再同意
 前回交付の同意に基づく支給可能な期間の最終日が令和2年2月25日から5月末までである場合において、支給可能な期間を超えた日から令和2年5月末までの期間に受けた施術については、引き続き療養費(施術報告書交付料を含む)の支給対象となる期間と認めること。なお、さらに引き続き施術の必要がある患者は、遅くとも令和2年5月末までに医師の診察を受け、同意書(当該診察日以降の交付年月日であるもの)の交付を受けること。

2.変形徒手矯正術の再同意
 医師の診察は、電話等を用いたもので差し支えないこと。また、臨時的な取扱いであるため、当該診察に基づく再同意は、患者が実際に医師から同意を得ておれば、同意書の交付は要しないこと。なお、当該診察及び同意の取扱いは、令和2年5月末までの取扱いであること。
 施術報告書については、医師の再同意に資するものであり、施術報告書が交付された場合、電話等を用いた診察の前に医師に送付するか又は電話等を用いた診察に際し患者が内容を伝えることが望ましい。
 保険医療機関は、医師が電話等を用いた診察を患者に行った場合、電話等再診料を算定でき、当該診察に基づく療養費同意書交付料は算定できないこと。